以下の事項は、写真提供者と写真利用者間の写真購入契約の内容になるものとします。
(1) 写真購入契約の本質的内容(使用許諾と著作権留保)
写真購入契約は、写真提供者が写真利用者に対して写真の使用を許諾するものです。なお、写真の著作権は、写真著作者に留保され、写真利用者には移転しません。
(2) 1回使用の原則
写真利用者は、写真を1回のみ使用できるものとします(ただし、下記(3)のとおり、著作権が譲渡された場合、写真提供者との間で協議が成立した場合を除きます)。
したがって、写真を複数回使用する場合、1回の写真使用ごとに、その都度、本サイトから写真を購入する必要があります。
なお、1回使用とは下記のとおりとします。
■新聞(記事・広告)への掲載
1日1紙での使用を1回とします。
■雑誌(記事・広告)への掲載
1誌1号での使用を1回とします。
■TV番組での使用
1番組1放送での使用を1回とします。
■TVのCM広告での使用
1宣伝広告対象ごとに1クール1局での使用を1回とします。
■ウェブサイト(ホームページ)での使用
1サイトでの使用を1回とします。
(ただし使用期間を1年間とします。)
■映画、ビデオ、CD、DVD、ゲーム映像等での使用
1タイトル(1作品)での使用を1回とします。
■書籍への掲載
1タイトル(書名)の書籍中での使用を1回とします。
(ただし復刻版は別使用とし1回使用になりません。)
■写真集での掲載
1タイトル(書名)の写真集中での使用を1回とします。
(ただし復刻版は別使用とし1回使用になりません。)
■建物内(社屋・店舗・ホテル・事務所など)の装飾・鑑賞目的での使用
1法人(個人)1建物内での使用を1回とします。
■商品(衣類、文房具、玩具など)へのプリント使用
1商品ごとに1種類の媒体での使用を1回とします。
(ただし使用期間を1年間とします。)
■上記以外の媒体(看板、ディスプレイ、映像ディスプレイ、インターネット、ポスター、パンフレット、チラシ、PR誌、カタログ、カレンダー、DM、葉書、包装紙、会社案内、事業報告書、会報、機関紙など)における使用
1使用目的ごとに1使用媒体での使用を1回とします。
(ただし使用期間を1年間とします。)
※なお、広告宣伝目的の場合には、1つの宣伝広告対象(会社・商品・サービス・タレントなど)ごとに「1使用目的」とします。
■イラストレーター・デザイナー・漫画家などのクリエーターによる作品素材としての使用
1作品中での使用を1回とします。
■会合(会議)でのプレゼンテーションでの使用
プレゼンテーション用に制作されたコンテンツ(発表内容)1式の中での使用を1回とします。
■授業での使用
1人の教師による使用を1回とします。
(ただし使用期間を3年間とします。)
(3) 特別な使用形態・複数回使用・著作権譲渡
以下の場合には、写真利用者は、GP編集局に連絡した上で、サイト内コミュニケーションで提供者と協議して決定するものとします。協議が終了した場合(協議が成立しなかった場合も含む)、写真利用者及び写真提供者は、必ず、協議結果をGP編集局に連絡してください。
■上記(2)以外の使用形態を望む場合
■複数回使用を望む場合
■著作権を譲渡する場合
(4) 第三者への譲渡・使用許諾の禁止
上記(2)(3)で許諾された使用の範囲内である場合及び上記(3)により著作権が譲渡された場合を除き、写真利用者は、購入した写真について、そのデジタル情報及びそのデジタル情報の複製物(写真プリント・フォトCDなど)を、第三者に対して譲渡および使用許諾することはできません。
(5) 写真保存の禁止
写真の使用終了後(使用期間が経過した場合も含む)、写真利用者が写真を保存することはできません。写真利用者は、写真の1回使用後は、当該写真を削除・廃棄するものとします。
(6) 写真説明の方法
写真に説明をつけて使用する場合は、写真提供者が写真に添付したキャプションを尊重し、かつキャプションに含まれる事実関係を変更することなく説明を作成してください。